弁護士が離婚事件の法律相談にすぐに対応

初回相談料は1時間まで無料です。1時間を超過すると30分毎に5,500円の相談料がかかります。
法律相談をご希望の方は、電話・問い合わせフォームから相談日時をご予約下さい。離婚事件に精通した弁護士が親身に丁寧に対応致します。
お電話でもお気軽にお問い合わせ下さい。法律相談は、平日夜間相談(午後9時ころまで)も可能です。

法律相談に必要な資料

法律相談にあたって、財産分与に関する資料(たとえば不動産の登記簿謄本や固定資産税証明書、住宅ローンの返済表)、メモ等をお持ち頂ければ、金銭請求に関してより正確な判断が可能になります。
養育費・婚姻費用の請求に関しては、夫婦の直近の源泉徴収票もしくは課税証明書・給与明細書などが必要になります。

もちろん、初回の相談では資料をすべて用意する必要は必ずしもありません。何も用意せずに相談にお越し頂いても何も問題ありません。

初回法律相談時間の目安

離婚事件の法律相談時間の目安としては、初回では1時間程度となる場合が多いです。

離婚弁護士に相談

離婚問題は早めの相談が重要です

離婚事件の特徴

離婚事件は法律的な問題だけではなく、感情的な問題が深く関係します。すなわち、夫婦間の問題は当然のこととしても、その他にも親、親戚、子供など様々人間関係や感情の問題が交差しており、法律がこうだからこうなるといっても、当事者はそう簡単に割り切れるものではありません。また、婚姻期間が長ければ長いほど、色々な問題が積み重なっており、調停や裁判などを経て、解決まで1年以上かかることは珍しくありません。法律的は結論は明らかでも感情的には納得できない部分がどうしてもでてきます。

当事務所では依頼者の立場に立って、最良の解決を目指します。法律的な問題はもちろんのこと、感情的に納得いかない部分につきましても、お話を聞きながらできる限り、もちろん時間はかかりますが、できる限り依頼者の希望に沿った解決をしていきたいと考えています。

離婚事件は1件1件がまったく違う問題を抱えており、機械的に対処することはできません。1件の処理に非常に時間がかりますので、したがって、弁護士が同時に処理できる件数にも限界があります。一度に多数の事件を受けることは困難な場合があります。

当事務所では離婚事件の取り扱いが多数あります。複雑な事件や解決困難な事件についても是非ご相談ください。わからないことや些細なことでも気にせずご相談ください。新規の方にも弁護士が丁寧に親身に対応致します。事件の依頼を受けたときは、離婚問題で悩んでおられる方のために、離婚問題に精通する弁護士が全力で取り組みます。

離婚の方法について

離婚の方法は3つあり、協議離婚、調停離婚及び裁判離婚です。このほかに審判離婚もありますが、あまり例がないですので説明は省略します。

協議離婚とは

離婚届に必要事項を記入し、夫婦が署名押印し、役所に届け出れば、受理された時点で離婚が成立します。夫婦に未成年の子どもがいる場合、離婚の届出の際に親権者をいずれにするかを決める必要があります。離婚する夫婦のうち、約90%はこの方法によります。
離婚届で決定されるのは、未成年の子供がいる場合に親権者がどちらかということだけですので、財産分与、慰謝料、養育費など、離婚に付随する金銭請求については、夫婦で別途、書面を作成するなどして合意する必要があります。

協議離婚のための交渉を弁護士に依頼したい、あるいは間に入って話を聞いてほしいというご相談がたまにありますが、相手方が話し合いに積極的でなければ話し合いが進まないことも多く、当事者一方の利益を図るのが役割ですので、間に入ることはできませんし、一般的に協議離婚の任意交渉のみを弁護士が受任することはあまりありません。

調停離婚とは

夫婦間で離婚の協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に離婚調停の申立をすることができます。離婚をする1割弱の夫婦がこの方法により離婚しています。また、別居している場合で相手のほうが収入が多く、十分な生活費が支払われていない場合は、婚姻費用分担調停も同時に申し立てます。
離婚調停は、調停の席上では、調停委員が間に入ってくれますが、あくまでも当事者間の話合いによって解決を図るものですので、夫婦が納得した上で問題となっている事項について合意する必要があります。
そもそも一方が絶対に離婚したくない場合や、親権問題や慰謝料の支払義務、額で合意できない場合などは調停離婚は難しく、裁判になることが多いといえます。財産分与の計算が複雑な場合や法律的な問題が争点になっている場合などは調停段階から弁護士に依頼することもできます。

裁判離婚とは

離婚調停が不成立に終わった場合、相手の住所地を管轄する家庭裁判所に対して離婚訴訟を提起することができます。
判決で離婚が認められるためには、民法上の離婚原因(民法770条)が必要です。不貞行為や暴力行為などがあれば、離婚原因になりますが、単なる性格の不一致では一般的には離婚原因にはなりません。このような場合で裁判離婚をするためには、別居を先行させ、かつ別居状態がある程度の期間経過している必要があります。なお、離婚裁判にまで至るケースは約1%となっています。

調停については基本的には話し合いですので、弁護士に依頼せずに進めることもできますが、裁判になると離婚原因や金銭請求の主張についての法的な組み立てや証拠の取捨選択などを当事者の判断で行わなければならず、手続きが複雑で難しくなりますので、弁護士に依頼するのが一般的です。調停は当事者だけで進めて、調停不成立となり、訴訟を提起する段階になってから弁護士に依頼するケースもよくあります。

弁護士に相談・依頼するメリットとは

離婚の法律問題の悩みを軽減

今まで一人で悩まれていたことを弁護士に相談することで不安感が軽減されます。弁護士が、事実関係や法律問題を分析した上で法律的な見通しおよび今後の生活の見通しを提示します。また、弁護士が離婚事件を受任した後の相談は何度でも無料ですので、法律的な点や今後の手続の進行などについて不安や悩みがあればその都度弁護士にご相談下さい。事件受任後は電話での相談も可能になります。

離婚事件の相手と直接交渉しなくてよくなる

弁護士に離婚事件を依頼すると、接触したくない相手と直接交渉する必要がなくなるため、交渉のストレスが減り、気持ちにゆとりが持てるようになります。DVや暴言などの精神的暴力からも解放されます。弁護士受任後は、離婚を巡る相手とのやりとりはすべて弁護士を通じて行うことになります。

離婚の交渉が有利になる

離婚交渉、離婚調停、離婚訴訟においては、弁護士のもつ専門的な知識を生かして交渉を有利に進めることができます。
法律的な知識がないと和解や示談をするにあたって不利な内容で応じてしまうことがあります。一旦、文書で合意してしまうとほとんどの場合は取り返しがつきません。この点、弁護士に依頼することでそのリスクをなくすことができます。

離婚事件の弁護士費用

1)任意交渉着手金

離婚事件の任意交渉の着手金は330,000円です。任意交渉で受任する場合、交渉決裂時に調停申立することが前提となります。

2)離婚調停着手金

離婚調停事件の着手金は330,000円です。任意交渉から調停に移行した場合は、弁護士費用はかかりません。切手代や印紙代等の実費は別途発生します。被告側で財産的な報酬(慰謝料・財産分与)が期待できない事件につきましては、裁判所出頭日当として裁判所への出頭回数6回目以降1回あたり5万円の出頭日当をいただくことがあります。

3)離婚訴訟着手金

訴訟から依頼を受けた場合の着手金は、請求金額、請求内容や難易度等によって330,000円から550,000円となっています。

離婚調停から離婚訴訟に移行した場合は、調停着手金とは別に訴訟着手金として220,000円を追加でいただきます。その他、印紙代、郵便切手代や交通費などの実費が発生します。 訴訟においても、被告側などで財産的な報酬が期待できない事件につきましては、裁判所出頭日当として裁判所への出頭回数6回目以降1回あたり5万円の出頭日当をいただくことがあります。

4)報酬金

・事件解決により、報酬金が発生します。離婚が成立した場合は、交渉、調停、訴訟いずれの段階でも離婚成立報酬金として330,000円が発生します。

・親権に関して争点として訴訟で争われ、かつ判決で親権者と認定された場合の報酬金は220,000円です。相手方が元々親権者になる意思がないような場合は、当方が親権者に決定されたとしても報酬は発生しません。

・慰謝料が認められた場合は、その金額の10%(ただし300万円以下は16%)が報酬金となります。

・財産分与につきましては、相手方から受け取る財産の価額の8%(ただし、3000万円を超える部分については6%)が報酬金となります。

・訴訟の被告または調停の相手方側では、金銭請求につき、原告または申立人の請求金額から減額させた金額の10%(ただし300万円以下は16%)が報酬金となります。

5)養育費請求

・養育費請求については、離婚に付随して請求する場合は、着手金は不要です。報酬金は調停・訴訟で認められた養育費の2年分の10%となります。

6)面会交流調停申立

・面会交流を請求し、認められた場合は報酬金として110,000円が発生します。離婚調停に付随して請求する場合は着手金は不要です。単独で申し立てる場合の着手金は330,000円です。単独で申し立てる場合は、裁判所出頭回数6回目以降、1回あたり5万円の日当が発生します。

7)協議離婚公正証書作成

公正証書による離婚協議書の作成費用は一律110,000円です。公証人に対して支払う実費は別途発生します。

8)不貞行為の相手方に対する慰謝料請求

・不貞行為の相手方に対する慰謝料請求は、任意交渉の場合は着手金220,000円、報酬金は300万円以下は16%、300万円を超える場合は10%+18万円です。訴訟に移行した場合は追加で110,000円を頂きます。報酬金は任意交渉の場合と同じです。

・不貞行為の相手方に対する慰謝料請求を訴訟段階から開始する場合は着手金330,000円となり、報酬金は通常は判決認容額、和解金額の16%となります(300万円を超えることはまれであるため)なお、300万円を超える場合はその金額の10%+18万円です。。

離婚に関する弁護士費用は以上のとおりですが、ご不明な点、不安な点につきましては、委任契約の前に弁護士からご説明致します。上記にないもの(例えば子の引渡請求など)につきましては、個別にご相談の上で決めさせて頂きます。

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