子との面会交流を相手方に求める

離婚後の父母間、別居中の父母間のいずれの場合も、子どもと同居していない親は、子どもとの面会交流を相手方に求めることができます。
どのように面会するのか、面会交流の内容、条件等について、当事者間で話し合いで決まればよいですが、当事者間で協議が調わない場合は、家庭裁判所に調停または審判を申し立てることになります。

調停・審判

家事審判を申し立てても、面会交流の事件についてはできる限り当事者の合意で解決すべきであるとされていますので、まずは調停手続に付されます。調停で合意が成立しなければ審判に移行し、裁判所の判断が下されることになります。
審判になった場合でも、面会交流は権利とされていますが、面会交流を認めることが「子どもの福祉」に合致しないと裁判官が判断した場合は面会交流が認められないこともあり得ます。

調査官調査・試行的面会

調停手続・審判手続いずれについても家庭裁判所調査官が関与し、面会交流が可能な事案なのか、どのような方法による面会交流が相当かを検討するため、子の監護状態の調査(事実の調査)を行い、場合によっては調停や審判の係属中に、面会交流を試みる、いわゆる裁判所内の施設で試行的面会が行われることもあります。試行的面会には代理人が立ち会うこともあります。

どういった場合に申し立てられるか

面会交流調停事件は、別居中の夫婦において単独で申し立てられる事件、離婚調停事件ないし、離婚訴訟と並行して申し立てられる事件、離婚成立後に改めて申し立てられる事件等があります。
別居中の夫婦間について、単独であるいは離婚調停・離婚訴訟と並行して申し立てられた面会交流調停において、一旦面会交流の取り決めがなされると、その取り決めは離婚成立後も効力を有することになります。